親の与信で規模拡大②代表社員?執行社員?

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親の力を借りるため、合同会社の約款を作って提出しようとしていました。こんな感じです。

私:代表社員
妻:代表社員
父:代表社員
母:代表社員

業者曰く、信販融資の連帯保証人には、代表社員の設定が必須だそうです。私個人の与信枠は温存し(←使えないだけ)、父の与信のみでいくには、必然的に父を代表社員にする必要があると考え上記の布陣です。

合同会社は代表社員が複数いても大丈夫なので、とりあえず妻も母も登記しておいて損はないかなぁ、なんて適当にポコポコ追加しました。

すると、Twitterランドの識者からこんなコメントが!
https://twitter.com/aa018200/status/1223163493597118464?s=19

さぼリーマンさんの法人申込ケース
ご本人:業務執行社員
奥様:代表社員
連帯保証人:ご本人

セミリタイア九条さんの法人申込ケース
家族:業務執行社員
連帯保証人:ご家族

つまり、連帯保証人に代表社員は必須ではなかった、とのこと。なるほど、実は必須ではないのかも。

仮に連帯保証人に代表社員が必須ではないとすると、父母を業務執行社員にしておいた方が何かと楽そうです。

それはTwitterランドの識者からこんなコメントから学ばせて頂きました。

皆さん本当に優しいですね。助かります!

ということで、今後のことを考えると、下記の布陣がよさげです。なんせ、代表社員→業務執行役員への切替は37000円必要とのことなので、ホイホイ変えてたらお金なくなっちゃいます 泣

私:代表社員
妻:代表社員
父:業務執行社員
母:業務執行社員

気がかりは、業者から言われた「連帯保証人に代表社員は必須」という言葉。ひょっとすると、過去は良くても今はダメになってる可能性もあります。もしくは、何かしらの条件によっては業務執行社員の父のみの連帯保証人で融資が引ける方法があるのかもしれません。今週、また改めて確認してみます。

にしても、父用の良い案件がなかなか見つからない・・・

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