いつも貴重な情報提供をして下さる方がこんなツイートをされてるのを見て衝撃を受けました。
【悲報】民法改正で、融資の保証人加入の際は、公証役場で認定取ることになります。手続き面倒かつ費用も数万円。保証人が理解してないと面談で否認もあり。今年4月からなので、融資予定ある方は3月までに実行をお勧めします。
— ベカン@銀行員+ 不動産・太陽光 (@bekan13) February 12, 2020
保証人になるには、役場で認定が必要になるとのこと。とても面倒なうえにお金もかかると・・・。今までのようにサクッと保証人を設定して融資を通すことは難しくなるようです。
会社や個人事業主が事業目的で融資を受ける際、事業に関係ない親戚や友人が安易に保証人になってしまい、多額の債務を背負う(自己破産する)ケースが多い。
そこで個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続が必要になる。
保証意思確認手続きは、公証役場で行い、手数料は1万1000円程度を予定している。
引用元:https://www.newrule.jp/topics/rentai_haishi.html
合同会社の連帯保証人として父を設定してサクッと信販融資を通してしまおうと目論んでいた矢先のこの法改正。致命的ではないにせよ、遠距離だとひじょ〜に面倒です。
連帯保証人を使っての融資申込は、3月中にカタをつけた方が良さそうです。
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