先端設備導入計画
以前(と言ってもだいぶ前ですが)の記事で、先端設備導入計画は自治体から認定されており、残すは設備取得する今年中に工業会の証明書を提出するのみということを書きました。
もう1年前の話です。時間が経つのは早いです。
パネル変更すると・・・?
先日、業者からパネル変更の連絡がありました。費用は据え置きで発電効率も高まるとのこと。なるほど、それは有難い。・・・でも認定済みの先端設備導入計画は何か変更しないといけないのでしょうか?手引きの記載はこうです。
資料P13に「変更申請」に関する記載があります。
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認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
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で、結局どうなのか?
今回のパネル変更では設備投資額の増加にならず、減免される固定資産税も変化しないため、「軽微な変更」に該当する・・・ってことでいいのかな??届出が必要なのは市区町村なので、そこに聞くとやぶ蛇な気もします。要は、追加設備まで勝手に減税対象にするのはダメ!ってことですよね?ね?
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