指摘のよりどころ:電気事業法・・・・順法
電気事業法の太陽光発電設備に関するところ
:電気設備の技術基準第46条
電気設備の技術基準第46条の内容
・JIS C 8955規定強度を義務付け
※時期に拠り、かなり内容が異なるバージョン有
・(規定高さ超のみ)建築基準法の工作物強度を義務付け
※規定高さ以上のみ、規定高さは時期に拠る
改善に向けてのよりどころ:地上設置型太陽光発電システムの
設計ガイドライン・・・・指針
改善案を考える際にどう考慮するか決めていくこと:
・順法部分が、設置時点と現時点で大きく異なることについて
・順法部分が、証明する側にとって非常に厳しい記載になっていること
(例:「安定であること」、「安定した品質をもつ材料を用いること」)
・順法と指針の位置づけの違いについて
参考になれば幸いです。
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