分譲太陽光購入時に
土地は経費にできない
という話は聞いていました
本日、税務署の方に電話で質問した際に
土地の「造成費用」も経費に出来ない
ということを知り驚きました
(普通は知っていることですよね・・・)
切土や盛土、防壁工事など土地の改良は
原則として土地の取得費扱いになるとのことです
(仕入時の送料、設備の工事費みたいな感じ?)
***
何事も例外はあるらしく
太陽光発電所の場合には
「専ら建物や構築物の目的として」「土地の改良が直接の目的ではない」
であれば経費となり減価償却できるようです
イメージとしては
杭を打つ際に穴をあけたり、ケーブルを埋めるために穴を掘ったり?
とすると
結構な規模で、埋め立て、盛土、切土、整地なんかをしてる場合
造成費用の金額を他の項目と調整して見積書作成をお願いしたり
アウトなのかな
まだまだ気づかないこと沢山ありますね
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