私は税理士に依頼しているので確定申告はお任せですが、青色専従者の家族と学生の子どもの確定申告です。
配当控除で還付の申告になるのですが、今回から住民税の申告不要を選択できなくなったので、無職の学生は関係ないものの、奥さんは確定申告すると住民税がかかるようになります。
YouTubeではそういったケースの解説もしていて、住民税がかかっても還付される金額が上回るケースが多いということです。
紙の申告書を作成して試算してみたらその通りでした。
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