中小企業庁経営強化法による支援

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太陽光発電ムラの他の方のブログを見て、中小企業庁の経営強化法における支援で固定資産税が3年間半額に減免されることを知り、早速証明書を設備メーカーである設置業者に依頼しました。

IMG_8763

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

3年間でも固定資産税が半額になれば大きいです。
5基のうち3基が土地所有なので、個人事業主ですがダメ元で申請を検討してみます。
残りの2基は賃貸なので無理そうですね。

1月16日追記
この固定資産税は設備の償却資産税のことで、土地の固定資産税と混同していました。
私自身、土地や建物が固定資産税で太陽光のような構築物は償却資産税で別物であると理解していました。
償却資産税は、固定資産税の一つであると今回の件で知りました(^^;;

償却資産税が3年間3分の2に軽減される制度があるからこれをやっても差が小さいと思いましたが、ネットで次のような記事を見つけました。軽減制度が終わり、次の制度が本制度のようです。

再エネビジネス優遇税制
太陽光発電設備等に係る償却資産税の軽減措置
山田 純也
2016年7月25日号掲載

平成28年4月以降に連系する太陽光発電設備に対しては、それまで存在した償却資産税の3分の2特例が廃止され、100%の課税標準に対して課税されることとなった。この原則に対する特例として、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに、取得・連系される設備については、一定の要件のもと、当初3年間の償却資産税額が2分の1となる特例が設けられた。この特例の適用を受けるためには、(1)中小企業者等に該当する必要があること、(2)メーカーを通じ、工業会から仕様等証明書を入手する必要があること、(3)経済産業局等から経営力向上計画の認定を得ること等の諸要件を満たし、所定の煩雑な手続きを行う必要がある。必ずしも、要件を満たせるとは限らない。

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