自然災害による損害賠償責任

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74F8D160-E346-4BAD-8E6C-E838D3BD7A9D立て続けに発生した3つの台風は直撃を免れましたが、暴風による被害が多く見られました。

普段なら倒れない看板が外れていたりしていたので、風が強かったんだと思います。
民家でも瓦や物が飛んで、周囲に被害を与えたようです。

そういう話題の中で、台風で他人に損害を与えた場合は責任は問われないという話しが出ました。

保険会社に連絡しても保険が出ないことがあるということです。損害を賠償するのではなく、損害を受けた方が自分の保険で直すという考えみたいです。

少し調べてみると、民法709条は損害賠償について規定しています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法717条は土地の工作物の設置・保存に瑕疵があった場合に、工作物の占有者または所有者に対する損害賠償請求を認めています。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

これらの法律をパッと見ると、他人に損害を与えた場合は賠償しなくてはいけないと読めます。

しかし、民法709条は故意または過失によること、また民法717条は瑕疵があることが要件です。

個人賠償責任保険でも自然災害によるもので他人に損害を与えた場合の賠償は保険の適用外になることがあるようです。

そうなると発電所のパネルが飛んで周囲に被害が出た場合も、保険が出ずに賠償できないケースが出てくるかもしれません。

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