確定申告を依頼している税理士事務所に行き、2018年の確定申告に必要な資料を提出してきました。
その中で本則課税から簡易課税に変更するタイミングを相談したところ、タイトルにあるように6基目の消費税還付後、2年経たずに簡易課税に移行できるそうです。
理由は、6基目の設備取得が税抜1000万円未満であれば良いというものです。
通常、対象固定資産取得から3年は簡易課税に移行できません。対象固定資産とは、税抜1000万円以上の設備です。
6基目は2018年中に連系する見込みでしたので、その年を起点に3年は本則課税で、その後簡易課税に移行する予定でした。
しかし6基目の連系が遅れていて2019年にずれ込んでしまったため、2019年の連系で6基目の消費税還付を受けると予定より1年長く本則課税となってしまいます。
それを避けるために2016〜2017年に取得した5基目までの還付に留めておいて、早く簡易課税に移行する予定でした。
そのスケジュールで移行するには6基目の設備本体からフェンスや防草シートを除いて1000万円未満にする必要があると思い、その意向と費用内訳の内容を事前に税理士に送っていました。
税理士の話では、1000万円未満の設備は対象固定資産とならないため、消費税還付を受けても簡易課税への移行は遅くならないとのことでした。
ということで、6基目の設備が税抜1000万円未満であれば消費税還付を受けても2017年に連系した2〜5基目が対象固定資産の最後の年になり、その2年後まで課税事業者で、2020年から簡易課税に移行できるようです。
6基目の連系遅れにより資金繰りが苦しくなるなど影響が出ていますが、知恵を絞って影響が少しでも軽くなるようにしようと思います。
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