春ごろに固定資産税の通知が来ますが、固定資産税は土地の所有者や賃借人が縦覧や閲覧をすることができます。
縦覧は、所有する固定資産税について、納税者が4月から1ヶ月間縦覧できます。縦覧することで、近隣と比較して適正かどうか確認することができます。
また閲覧は、納税者でなくても借地人であれば固定資産税の額を知ることができます。
その際には、借地人であることを証明する必要があります。
まとめると、土地を所有する場合はその土地について4月の間は縦覧が可能、土地を賃貸している場合は年間で閲覧が可能ということになります。
太陽光事業で借地は2基あるので、固定資産税を閲覧してみようと思いました。
借地料から固定資産税を引いた金額が地主さんの実質的な儲けですから、将来的にFIT後の借地料の交渉材料になるかと思います。
4月にはそういう調査をするつもりでしたが、コロナの影響で役所に出向くのも何だかなという状況でしたので、結局何もせずままに過ぎてしまいました。
来年の春には調べてみようと思います。
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