遠地で太陽光発電を始めた場合の、土地の相続について

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先日、うたた寝をしながら、
テレビから聞こえた内容。

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『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案』

が、決定したとのことですが。

内容の解釈は、自己責任で。
その第3部土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の創設から、
土地の所有者は、法務大臣にその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を法務大臣に求めることができ、法務大臣はその土地に問題がければ承認しなければならない。
なお、承認は、土地の一筆ごとにするものとする。

審査手数料は発生するが、もしも親が始めた太陽光発電で、FIT期間が終了し、売り先にも困った土地が発生した場合、出口のない土地を選別して放棄できる可能性があります。

実際には、
①建物がない
②担保権などの権利設定がない
③他用途の計画に含まれていない
④有害物質で汚染されていない
⑤境界が不明瞭で争いがない
⑥維持管理費のかかる高低差がない
⑦工作物、樹木などがない
⑧除去すべき埋設物がない
⑨隣接者と争わないと処分できない
⑩通常管理に費用がかからない

などの制約があるようですが

これで、遠地での事業について、
賃貸ではなく売買での可能性も、
出てくるのでしょうか?

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