ワタクシが大学生のとき、大学図書館においてあった中島らもさんの本をふと見つけ、読んでみると、次のようなことが書いてあった。
中島さんが会社の社長か単なる資産家か知らんが、お金持ちの人に「どうやったらお金持ちになれるのでしょうか」と聞いたそうである。
そしたらその人「人と付き合わんことです。」と答えたそうだ。
上の人のポリシーは、人と付き合いして散財すな、無駄遣いすな、という意味ぐらいにしか理解できない。太陽光増やすのに、完全に「人と付き合わんこと」は無理である。相手見てある程度のリスクは取らないと、結果がついてこない。
発電所敷地の土地売買にともなう所有権移転登記は、売主の承諾をもらって自分で登記申請している(公庫以外の金融機関に抵当入れる場合は除く)。せこい費用節約である。これも司法書士さんという「人と付き合わんことです。」に当たると言えばあたる。司法書士さんから見たら危なっかしいのであろう。
だが素人ではあるが、登記原因証明情報(売り渡し証書)のはんこと売主印鑑証明のはんこの照合ぐらいはやる。
今回購入する発電所の販売業者に、土地の登記識別情報の所在を尋ねたところ、「見当たりません」と来た。
これ聞いただけで要注意フラグが立つ。何で売り物にする権利証がないのだ。
自分で登記申請&土地代決済はするが、設備残代金の決済は後回しにさせてもらった。登記できなければ全額払わない、という保険である。
法務省HPの登記申請ひながたには、登記識別情報失念というチェックボックスがちゃんとあるので、そこにチェックを入れて提出する。
そうすると、法務局から売主に「事前通知」というものが発送される。これに売主が実印押して返送すれば、登記申請書に登記識別情報の添付は不要である。ちなみに、「事前通知」の発送のための手数料は特になく、払う必要がない。土地の評価額が低いと、申請書に貼った登録免許税の印紙代より「事前通知」の書留代金の方が高いのではないか。なんだか良く分からんが、登記識別情報なくてもセルフ登記は可能なことが分かり、一つ勉強になった。
ちなみに、司法書士に頼むと、登記識別情報なくても「事前通知」なしに登記可能だそうだ。
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