写真奥には何本か木が生えているが、うちと隣地の境ぐらいである。
枝がパネル側に越境して伸びて、往生している。
しかし、民法が改正され、今年4月からは越境している枝は越境された土地所有者が切っても良くなった。
以前は切るよう請求できる、だったか。つまり相手が動くのが前提で迷惑してる方は勝手に切れない。
改正後は、木の所有者に催告しても切らない、木の所有者不明、緊急時、これらの場合は越境された地主が切ってよい。
ワタクシは越境していたら問答無用で切ります。
だって、木の所有者なんか分かりません。名札ついてませんから。
催告もしません。雑木の枝の始末ごときで内容証明郵便なんかいちいち送ってられません。
パネルに陰つくってたら緊急でしょうが。
なんぼでも勝手に切ってokの理屈編み出せます。
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