次の発電所設置予定地、まあまあ大きい川から100m位のところ
なのですが、
太陽光発電設備設置の届け出をしたところ、役所から
「雨水浸透阻害行為」の事前協議をするよう指導されました。
(河川氾濫リスクを増やす行為では、、という疑義)
事前協議の結果、許可の取得は不要となったのですが、
その理由には、非常に違和感を覚えます。
理由:雨水浸透阻害行為面積(=パネル1枚あたり面積×パネル枚数)
が、許可の取得が要る面積を下回っているから、許可は要りません
とのこと。
発電所下部にコンクリートを敷くなら、まだわかるのですが、
今回の太陽光発電所、コンクリートはもちろん、
防草シートも敷きません。。
ソーラーパネルを設置しても、雨の落ちる場所がほんの少し
変わるだけで、雨水の土への浸透度合いが減るとは
とても思えないのですが、、
発電事業は進められるので、クレームは言いませんでしたが、
この判断には非常に違和感を覚えます。
参考になれば幸いです。
kozoさん
コメありがとうございます。
商売も人付き合いも案外繋がっていますからね~
共存したい、共存出来る会社やヒトと、良い関係築いていきたいですね。
私も過去、河川の近くに発電所を設置しようとしたところ、
市から「砂防法」について確認しておくように言われた記憶があります。
丁寧に資料も送ってくださいました。
ただ、買付証明書を出していたにもかかわらず、太陽光業者に高値で
横取りされてしまいましたが・・・。
不動産業者は、仕事が早いと某俳優が宣伝している〇〇工務店でした。
その不動産業者には一生世話にならないと思いました。
メンテ技師さん
コメありがとうございます。
ご推察通り、ソーラーシェアリング下部農地の話です。
1段架台 なので、 パネルによる雨の落下位置の偏在もほとんどなく、
耕すので、耕作放棄の荒地よりもむしろ雨水浸透度は増すのですが、、
個人的には、法律の運用ミスな気がしています。
sun33さん
コメありがとうございます。
恐らく大規模河川流域固有の法律だと思います。
この件もそうですが、元々は本質的なところから定められた法律だと思うのですが、
運用に落とし込むと、手段が目的化し、変な運用になったり、
誰にとってもメリットが無い状況になったりするのが残念だと思っています。
yuki2822様
基本は農業なのでそれを適用させる意味はよくわかりません。浸透桝や会所桝で地面浸透を促す位はありかな?位なもので。
もしかしたらハウス等にもその様な事を適用しているのかもです。それなら地域柄かもとは思います。
「雨水浸透阻害行為」こちらには、そんな法律ありません。地域(県条例?)によって色々変わるものでしようか農業県地域と工業県地域でも変わるのでしょうか。
私の開発時に注意したのは、「赤土流出防止法」と言うものがあり、土砂の流出を防ぐ「雨水池」を作り、流出防止用ネットを100m程設置しました。
地域によって色々、ハードルはありそうです。