今まではクレジットカード明細を保存書類としてきました
通信費や光熱費
今月からは適格請求書 インボイス制度に則った記載の領収書が必要
うわー面倒
仕入額控除を受けるためには
3万円未満は不要といった特例は無く、全てにおいて必須に
これ絶対課税事業者の方がダメージ大きいよね!?
***
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)
1万円未満はインボイスの保存を不要
>少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
そーじゃねーんだよ!
「一定の事項を記載する」ことが面倒なんだよ!
声を大にして言いたい
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