2021年9月に倒産した業者に支払い済みだった6基目の契約金は、貸倒損失で次の確定申告で処理することになっていますが、翌年以降の繰越損失が可能ということで税理士に確認してみました。
事業、給与、配当、雑所得の枠で損益通算するということで、控除前の所得に対して損失を充てて残った分が繰越損失になるということでした。
そうすると実際に繰越する額は思っていたほど多くはなさそうです。
とりあえず次の確定申告は損益通算で所得税がかからなくはなります。
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