消費税還付後に課税事業者を外す、つまり免税事業者になる、又は簡易課税制度の選択ができるのは、還付の元となる仕入れをした年を含めて3年間経過後ということです。
根拠はこちら、平成28年4月の消費税法改正、Ⅳの部分です。
税理士の確認も取れました。
年度で判定するので、平成29年度に取得した設備は、消費税の還付を翌年度に受け、平成31年度まで課税事業者になります。
ちょうど平成31年10月から消費税10パーセントになり、発電量が同じでも売電の消費税が2パーセント増えます。
2年後に課税売り上げが税込1000万円以上あると免税事業者になれません。10パーセント丸々消費税を納めるのは痛いので、簡易課税制度選択届で消費税は3割を納めたいと思います。
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