確定申告を依頼している税理士から連絡があり返金したいという申し出でした。
2018年から青色専従者を始める予定で、2017年11月に面談とメールで打ち合わせておいたのにもかかわらず、税理士が届出を2017年末までに提出していなかったということがありました。
また、2018年は消費税還付のため所得がかなり増えてしまうため、配偶者控除も適用されないということです。
そのため、結果的に所得税を多く払うことになってしまうことから、その増額分を税理士の方で負担するという申し出でした。
所得が多いと配偶者控除が適用されないことは気づいていなかったのですが、税理士がミスした損害分は返金されることになり、少し安心しました。
青色専従者については、2018年末までに届出を出してもらい2019年から適用となります。
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