今月中旬は10〜1月分の児童手当の支給日で、既に振り込まれている頃と思います。
今回の確定申告では消費税還付金などで所得が多いため、6月に提出する現況届に添付する所得証明の額が、児童手当の所得制限限度額を超える見込みです。
所得制限限度額を超える場合は、特例給付となり、小学生の第1子のいる我が家では月1万円から5千円に変わります。
これまで太陽光や不動産をやっていても児童手当は支給されていました。
減価償却やローン金利の利子、青色申告などで所得を圧縮しているので、これまでは所得制限にかかりませんでした。
今後、6基目が連系したり、ローンの利子が減ったりすると消費税還付が無くても所得制限限度額を超えるかもしれません。
そうなると特例給付のままです。
場合によっては制度的に特例が無くなってしまうかもしれません。
こういったことは制度上のことですから、本人の意志で変わる問題ではありませんが、事前に覚悟しておいた方がいいと思いました。
目に見える形で支給額(振込額)が変わるので、今更嫁ブロックが発動することのないよう、事前説明と理解が必要と思います。
我が家は確定申告の見込みが分かった頃に、児童手当の所得制限と特例給付のことを青色専従者(妻)に説明しました。
支給額が減るのは残念だけど事業してるから仕方ないよねと、意外とすんなり受け入れてくれました。
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