はいこれ、自治体が土地の境界と地積を測量して登記するという制度。
去年買った中古発電所でコイツに当たった。
正確にいうと、買う前にもう自治体の測量は終わっており、今の所有者のワタクシにその同意を求める書面が送られてきたという格好。
発電所は二筆の土地に渡って設置されており、事業計画認定もこれに合わせてある。
ところが前所有者が、国土調査による成果の登記時に二筆を合筆して登記してくれということで、自治体と合意していたらしい。
前所有者は一体何考えているのだろうか。多分何も考えてない感じ。
合筆したら設置地番の変更認定申請出す必要が出てくるが、面倒なだけで特段のメリットない。
自治体には合筆不同意と返答しておいた。
そしたら二筆の境の標識打つのと、各筆分けた測量図作ると返ってきた。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。