サラリーマンが頑張って考えた、ややこしい年末案件。先端設備導入計画/消費税還付

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太陽光の引渡しを目前にして、初めて浮かんできた問題について、自身の整理を兼ねて書きたいと思います。

問題というのは、年末までに連携するかどうか微妙なスケジュールの案件について、先端設備導入計画と消費税還付の申請を今年or来年、どっちでやるのが適切なの?ということです。

結論

結論としては、いろいろと調べたところ、私の場合は先端設備導入計画、消費税還付ともに今年での申請が適切のようです。理由は「設備取得日」が年内だから。

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設備取得日について

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判断のポイントは「設備取得日」にあります。「設備取得日」が年内なら、先端設備導入計画、消費税還付どちらとも今年分として申告する、が正しいようです。先端設備導入計画の手引きにも「設備取得」という言葉がありますが、ここで迷うのが「設備取得」とは具体的にいつなのか?ということ。

これについて、中小企業庁にQAがありました。

Q.取得とは、具体的にどのタイミングを指すのか。
A.機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的未取得の状態と考えられます。』

ふむふむ・・・分かるようで分からんような。ネットで色々と太陽光発電設備における「設備取得日」について調べたところ、参考になるサイトがありましたので一部引用します。
設備の取得時期とは?

『業者様から完工証や引渡証等を発行するとより時期が明確になるかと思います。』

なるほど、これなら分かりやすい!

だけど、まだ少しモヤモヤが・・・

当初、私の中では「設備取得日」=「連携日(事業共用日)」と思っていたため、もし連携が来年なら、来年での申告が正しいと想定していました。ただ、少し調べてみると、どうやら「設備取得日」と「連携日」は明確に分けて考える必要があることが分かりました。

既に終了したグリーン投資減税では、年内に設備取得したが、連携日が年明けとなり、グリーン投資減税が受けられなかった、という事例があったようです。この事例からも「連携日」と「設備取得日」は、やはり明確に分けて考えておかないと痛い目にあいそうです。

(参考)グリーン投資減税とは
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に〜(中略)税制優遇が受けられる制度です。
グリーン投資減税

ざっくりまとめ

固定資産税(償却資産税)は、1月1日に保有している固定資産に対してかかる税金ですよね。そこから考えると、年内が「設備取得日」ならば、今年分として申告するのが正しいのはそりゃそうだ、となります。取得した太陽光発電設備が連携し、事業の用に共されている、いないに関わらず、固定資産税は払わなければいけません。そう考えると、今回のモヤモヤがスッキリするように感じました。

取得タイミングによる固定資産税の損得

これは自分の勉強不足だけの話なので、備忘録として。
償却資産税の算出に使う課税標準額(評価額)の算出は、初年度は一律で原価率に2分の1を乗じて、半年経過時に設備取得したとみなされます。これにより、設備の取得時期によらず納める固定資産税はみんな一律同じになるため、取得時期による損得はないとのこと。なるほど。

(参考サイト)
償却資産税のQ&A ―経理担当者ならマスターしたい、償却資産の対象と対象外の重要ポイント―
償却資産とは?償却資産税の計算方法から申告時期まで詳しく解説

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