4月から民法改正により、連帯保証人になるには公証人による保証確認手続きが必要になります。
連帯保証人制度は廃止されないけど、2020年からルールが大きく変わる
〜シャッキン博士のやさしい借金解決法より引用〜
ただし、公証人による保証確認手続きが不要なケースもあるようです。
おお!ってことは法人が主債務者で父を連帯保証人にしたかったら、父を代表社員に登記してしまえばOKじゃん。という思考になるのは真っ当な人ではありません 笑
文面だけだと仰る通り。ただ民法改正の主旨を鑑みると実態でアウト。代表社員・役員就任1年未満の人も対象になるよう運用中に変更があると予想します。やはり3月中に実行が好ましいですね。悩ましい・・・。
— ベカン@銀行員+ 不動産・太陽光 (@bekan13) February 19, 2020
本質的にはNGとのことで・・・
ただ、気になるのは正直なところ本質ではなく『実態』です。果たして、本当に仮初の代表社員では公証人の手続きなしに連帯保証人になれないのか?いつもお世話になってる信販会社の内部事情に詳しい業者さんに探りを入れて頂きました〜!
結論:仮初の代表社員でも公証人手続きなしで連帯保証人になれる。
信販会社内部の担当者ですら、この民法改正に関して知らない状況で、これまでどおりの運用を変更する気配はないとのこと。信販融資を法人で申込みする際には、連帯保証人に代表社員設定が必須、というのは事実です。(何度も確認してます)よって、信販の融資に関しては、これまで通りの運用となんら変更はなさそうです。
ただし、いつ仮初の代表社員にメスが入るか分からないため、連帯保証人を駆使する皆さんは可及的速やかに行動することをオススメします。
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