先日、岡山県が太陽光発電施設を導入するための必要事項を定めた条例を制定したと報道されました。
引用先:https://www.kankyo-business.jp/news/022751.php
発電事業者に対し、法令遵守、県が定める事項の努力義務を求めたもので、10月1日から施行とのこと。
ポイントとしては、土砂災害の危険性の高い地域への設置禁止や届け出の義務付け、条例違反をした事業者に対する許可取り消し、施設撤去及び違反者情報の公表でしょうか。
条例制定の背景には、県内自治体が受けた豪雨災害における甚大な被害、傾斜地など適切でないと思われる場所への施設設置が見られるようになったことが上げられると思います。
昨年7月の豪雨で傾斜地に設置した設備が崩れ、山陽新幹線を止めたしまった施設がある神戸市。
出力10kW以上の地上型太陽光発電施設等の設置に際し、届出制度を儲けること、設置禁止区域の設定や違反者への罰則措置なども盛り込まれた条例が7月1日から施行されます。
傾斜地への設置が見られる要因としては、既に安全に配慮できる場所には設置しつくしてしまったことが、要因なのではないでしょうか?
売電単価が下がる中、過積載発電所のようにより広い土地を必要とする設備に指向が集まっていると思われます。
やはり太陽光にも風力のようなゾーニングという概念を導入し、適切に設置できるような施策が急務なのではないかと考えます。
今後、同様の条例やガイドラインが策定される自治体は増えるものと予測されます。事業者として情報収集をしっかり行い、分譲案件においても現地に赴くことやリーガルチェックがしっかりできているか確認する等、安易な考えは排除し、条例違反者として公表されないよう留意して行きたいですね。
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