ソーラーシェアリングがらみで、地元の農業委員会と
話を頻繁にしています。
気付いたら、太陽光絡みではなく、農業絡みで、
対応に追われています。
例1、農薬が隣地に影響しないよう飛散防止シートを
張るよう指導された
⇒隣地の方に、農業動線、草刈りにかえって
邪魔って言われた
例2、隣地境界に土留め板をするよう指導された
⇒元々空き地の耕作放棄地で農業するわけなので、
水はけは何も変わらないのだが、、
今回の一連の農業委員会の対応がもたらしたもの
〇耕作放棄地の農地への復帰の遅延
〇既存耕作者(周りの営農者)の不信感の増大
〇新規参入者(100kmも離れた農園に通って、自腹で技術ノウハウ
を習得しようとする、奇特な?意識高い?ヒト)
の参入遅延
あまりに酷いので、農業委員会の存在意義について、
調べてみました。
農林水産省のHP
「農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、
農地転用案件への意見具申、 遊休農地の調査・指導などを
中心に農地に関する事務を執行する行政委員会」
どうやら、事務処理担当であり、
農業振興は目的としてないように見えますね。。
一方、農林水産省HPに掲示されている「農業委員会の概要」
の中には、
必須事項として、
〇農地法等によりその権限に属させられた事項
(農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、
遊休農地に関する措置など)
〇農地等の利用の最適化の推進
という記載があります。
「農地等の利用の最適化の推進」が、もしかすると農業発展を志向している
のかもしれませんが、
そもそも
「農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、
農地転用案件への意見具申、 遊休農地の調査・指導などを
中心に農地に関する事務を執行する行政委員会」
から
「農地等の利用の最適化の推進」
を直接的に導き出すことも、やや無理な印象です。
(間接的には言えなくも無いと思いますが)
長くなってしまいましたが、
「農業委員会は、農業発展に貢献する組織ではない」
ということが、今回わかりました。
個人的には、「農地法を守らせる事務屋」
ですね。
それを踏まえた上で、対応していく必要がありそうです。
参考になれば幸いです。
sun33さん
これは農政の大きな課題だと思いますが、
まともにやろうとしているヒトに対する参入障壁が高過ぎです。
しかも、あまり明確な根拠がありません。。
さらに、既存の農家さんにも、現状維持を超えて何かしようとするヒトを
ほとんど見かけません。。
本当にこのままでは衰退の一途だと思います。
何とか、離陸させるべく、力を注ごうと思っています。
kozoさん
コメありがとうございます。
なんとか農地所有適格法人になりたいですね。
今は借地しか物件無いので、近々は困っていませんが、
どこかでは、「買ってくれ」っていう声が高い確率でかかるので。
またそちらに行ったときに、いろいろ情報交換させてください。
私の土地は、殆ど祖先が残した農地でした。
その一部の雑地を太陽光敷地にしています。
土地の利用法については、県職員の関係OBを顧問としてお願いしています。農地の利用の話や開発行為については、逐次確認しています。法律の話しは、個人弁護士をお願いして常時連絡しています。(メール書くだけ)
兄弟2人を農業従者に登録しています。農地の管理はお願いしています。サラリーマンですから本格的農業はしていません。
開発行為でも農地と言えば、開発行為ではない(努力目標)ので法律の適用を受けません。
沢山の農業希望者が町役場に訪ねてくる様です。しかし、その中の殆どが、1年もすれば、あきらめて引っ越していきます。ですから簡単には許可は出さないとの事でした。
私は、町役場に沢山の知り合いがいるので「やー」と言えば、話しはまとまります。
勿論、決まり事は、全て遵守しています。
曲がった事を通す事は、相手の立場にご迷惑をかけますので絶対にしません。
参考になります。
ソーラーシェアリングするなら、自分で耕作もしたい人なので、
それには、農地所有適格法人になるのが良いと考え、
なりやすい地域を探しているところです。
地域によって差があるようですね。
まだまだ分からないことだらけです。
また次回お会いした際に聞かせてください。
メンテ技師さん
コメありがとうございます
頂いたコメントとこれまでの農業委員会の担当者の言葉から、
なんとなく現状の仮説が立ちました。
〇農業委員会は通常の農転を、
加えて市や県の別組織が営農型太陽光の審査を行う
〇受付は農業委員会一本で、農業委員会から市や県の別組織に
営農型太陽光の審査を依頼する
〇農業委員会は、市や県の別組織から、営農型太陽光の審査で
いろいろ言われるのがイヤ
〇でも、市や県の別組織が、営農型太陽光発電設備の何を審査するかが
わからない
〇農業委員会としては、過度に慎重になり、いろいろ周りに訊きまくる
〇訊かれた方は、訊かれた以上何か答えないといけない気分になり、
重箱の隅をつつき始める
○農業委員会の担当者は、上司の顔、訊いた人の顔色をみて、ドギマギ。
こんな感じですね。
おかげさまで方針が立ちました。
↓
○農業委員会は、普通の農転の観点で指導してね
(普通の農転以外の部分の指導の法的根拠を訊くことから、
導き出そうと考えています、
多分無いか、既に私の申請内容は満たしているので)
○それ以外の部分は、市や県と直接説明するからつないでね。
多分、難色を示すと思いますが、
同席の元、市や県の役人と話をする
あたりに帰着させることになると思います。
(嫌がっても、勝手に市や県に行くから、って言って本当に行くので (笑))
yuki2822様
「全部が完璧になるまで申請すら出させない」良い言葉ですね。本当に公務員か?って疑いたくなる発言です。
でも、できない根拠法令を聞いた方が良いですよ。基本的には教えないといけないですから。
”権限行使の根拠となる法令の条項を教えてくれ”と言えば教えて頂けますよ。
メンテ技師さん
コメありがとうございます。
農地適格法人になる気満々だったのですが、農業従事者と同様、
根拠はよくわからないのですが、
「うちの地区は、いきなりの農地適格法人化は認めていないので」
と言われ、仕方なく、いきなりではない、手続きを言われるがまま踏んでいます。
(この件の主管は農政課)
いきなりなれない根拠は??なのですが、この部分の指導は一貫性があり、
2年程度で農地適格法人になれる見込みはあるのです。
問題は、農業委員会の担当で、
「全部が完璧になるまで申請すら出させない」
と言いながら、
完璧がどういう状態か、農業委員会の担当自体がわかっておらず、
いろいろなヒトに、聞きまくって、いろいろなことを言われ、
こちらに、後付けで、五月雨式に追加確認事項が言われ、
いつまでも前に進まない状態です。。
近日中に農業委員会に行き、この担当の上司にも同席頂いて、
意見交換しますが、
場合によっては、農業委員会の先と直接話をしてしまうつもりです。
(実際の許可は農業委員会では出さない、と担当が言い始めたので)
彼は、法律すら見ておらず、上司の顔色と自身の役所内での評判しか
見ていないようです。。
元々農地(耕作放棄地が半分)で、賃貸なんです。
地目は変えません、あくまで支柱部分のみの一時転用です。
にもかかわらず、気づいたら支柱部分の話では無くなっています。。
yuki2822様
あの人たちは公務員ですからね。事務屋と言われるとそうかもしれません。法律を超えて何かをすることはできないですから。法律に徹しましょうという感じですかね。権限行使にはその根拠となる法令の条項が必要ですから。
どちらかというとJAの方が農営指導しているかな?と思います。では、農業振興は?JAかもしれません。お金出してくれますし。
それと農業をするのなら農地所有適格法人になれないですか?持ち分会社でもいけますよ。農地法第2条第3項が根拠条文ですが、平成28年にかなり緩和されたと記憶しております。そこには実績に関しての文言はないはずです。
農業従事者でないと「農地」の転売は出来ないハズです。
ぶどう畑の地目は、農地ではありませんか。
ソーラーシェアリングを始める時点で農地である必要性はありませんか。
sun33さん
コメありがとうございます。
うちの地区の農業委員会の運用の問題だと思いますが、
「農業従事者登録」も個人は3年、法人は1年の営農実績を証明出来ないと
出せないということでした。。
これで農業従事者を増やそうとしていることに無理を感じてしまいます。。
まあ、農業委員会は、農業振興が目的では無いので、
他の組織(農政課?)が独自で頑張るしかないでしょうね。。
yuki2822さんは、「農業従事者登録」されていますか。
我が家は、2人登録しています。それによって開発行為も農業目的だと法律も努力目標になったりします。少し従事者登録書類も難しくなりました。父が農業委員だったので昔は、簡単でした。