変更認定申請を出してるそばから、更なる変更認定申請が必要になった。。

(カテゴリ: 未設定)

・パネル高効率のものに変更し、枚数が変わり、配置が変わった
・結果、枚数が減ったが、容量は少しだけ増えた
・連系時期を早めたい

新規案件で、主にこの3点の為に、変更認定申請を上げていたのですが、
農転絡みで書類の審査をしている県の担当の方から指摘有り

「認定取れてる地番で、発電で使ってない地番があるから、
 外すように」

未認定地番を使っていることに対する指摘ならわかるのですが、
認定されている地番を使わないことって、
行政としては放置プレーで良い気がするのですが、、

それにしても、既に変更認定申請を申請済のものに、
更に変更ってどうするのだろう、、

経産省に電話してみました。


・取下書を出してください
・次回出す申請には、申請済の内容も、追加の内容も両方入れてください
・取下書の書式はホームページからダウンロードできないので、
 送ります
・取下書は、次回出す申請に同封頂いて構いません(※高圧なので紙申請)

とのこと。

一瞬言われた通りにしようかと思いましたが、

取下してしまうと、先に出した、より重要な申請が意味が無くなる
ので、申請済の内容の進捗、一応聞いてみました。


・内容は問題無いと判断し、決裁に回っている
・決裁に回ってから、実際に決裁が下りるまでのタイムラグはわからない

とのこと。

ギャンブルになりますが、提出済の変更認定申請が承認されてから、
改めて地番削除だけの変更認定申請を出しつつ、
県の担当と相談することに決めました。
(地番削除申請出してるから、審査だけは進めてくだされ)

取下書 + 申請済の内容も含めて再申請

のほうが、全行程の終わりは早いかもしれませんが、
地番削除だけなら県の担当と、
一番時間のネックになる審査先行の折衝余地有りそうですし、

どっちが良かったか、判断難しいですね。

参考になれば幸いです。

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2 Comments

yuki2822

kozoさん
コメありがとうございます
やはり考えることは同じですね。
ミスによる遅延、怖いですもんね。
安心しました(笑)

kozo

随分昔になりますが、私も同様のことがありました(私は低圧でしたが)。
その時はYukiさんと同様に、先に申請したものが承認された時点で、さらに修正申請したと思います。
取り下げ+修正申請:申請2回、追加修正:申請1回ですし、あまり納期も変わらない様子だったのでそうしました。申請回数増えると、単純に、どこかでケアレスミスして再提出、納期遅延というリスクも増えます。

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