野立て太陽光でも、農転申請時に出す
「土地選定理由書」
ここには平たく言えば、
「この土地しかなかったんです。なので農転許可してください」
と書くよう指導されます。
(余談ですが、某県では
「あまたある土地の中でこの土地しか太陽光発電が出来ない
ということはあり得ない」ので、
太陽光発電設備の設置が理由の2種農地は全て農転NGという
行政判断が下ってました。 ←過去形で書きましたが、今もそうかも。。)
本件について、野立て太陽光でも違和感あるのですが、
野立て太陽光は、農地が全て農地で無くなってしまうため、
農地保全の観点から、まだ理解できなくもないのですが、
ソーラーシェアリングでも同様の事を求められるのが、
とっても違和感あります。
作り方に拠りますが、私の場合は、
発電設備自体が雨除けだったり、農業棚だったりする
つまり、ソーラーシェアリングの発電設備のほとんどは
農業資材なので、
本質的には一時転用すら殆ど不要だと思っています。
(本質的には、一時転用要るのは引込柱とキュービクル位かな。。)
ビニールハウス作るときに、
「この土地しかなかったんです。なので農転許可してください」
なんて求めないはずですが、、
土地選定理由書、もし書くのだったら、本当は、
「この土地しかなかったんです。
なのでソーラーシェアリング許可してください」
ではなく
「この土地が、〇〇な理由で、
ソーラーシェアリングに向いているから許可してください」
と書きたいものです。
参考になれば幸いです。
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