譲渡所得の特別控除

(カテゴリ: 申告 手続き 税金)
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個人が事業用機械を売却した際に

50万円が特別控除されるアレ

 

耐用年数切れで2年償却の中古の機械を購入

仮に50万円とする

 

2年間25万円ずつ経費になる

 

その後(仮に)50万円で売却できた場合

 

50万円まで控除されるので

税金はかからず、2年間節税出来てありがとうございましたー

になるのでしょうか?

 

・・・あれ? なんか間違ってる?

AさんとBさんで、ぐるぐる取引したら延々と・・・

 

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