消費税還付で税理士に確認

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6基目の連系が遅れて来年にずれ込むと、簡易課税への移行が遅れて消費税の支払いが増えてしまいます。

そこで、契約時の支払いを工事請負契約ではなくパネルとパワコンの売買契約として、納品は既に済ませていることで(実際に業者からは購入しているので連系が遅れてもパネルの値段は下がらないと説明を受けています。)、今年のうちに消費税還付を受けられないか税理士に確認しました。

結論は、グレーなのでやりたくないとのことでした。仮に税務調査が入ったら追徴課税になる可能性があるとのことでした。

これまで同じ業者から分譲太陽光を購入していて、今回だけ分離発注して売買契約と工事請負契約を分けているのは不自然な操作と判断されるのではないかということです。

この操作の目的は、消費税還付を早く受けておいて早期に簡易課税に移行することですから、それを税務署に指摘されると節税を目的としていない説明ができるかどうかが問われると言われました。

個人に税務調査が入る可能性は低いですが、税理士がやりたくないことを無理に進めるわけにはいかないので、今回の案は断念することにしました。

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