下図は、地主さん、農業委員会と相談し、決めた
発電所で使う敷地の農転対象箇所です
〇地主さんマター
・転用面積を減らし固定資産税の増加を防ぐ
〇農業マター
・隣地の農地とは、多めに距離を取り、隣地の耕作上の支障、
日照上の支障を無くす
(この現場では、隣地境界から転用境界まで3m、
転用境界からパネルまで1m確保しました)
〇法的マター
・設置場所(転用場所)まで農地以外を通って行けないと、
設置工事で農地を使うという判断が適用されるため、
農地以外の土地を通って設置場所に入れる地型に転用
が必要
(代替案として、図とは別で設置工事で使う部分の農地だけ、
別で一時転用取る選択肢はあるが、メンテ等々で
使うたびに一時転用が必要(厳密には))
参考になれば幸いです。
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