昨日の続き
剪定作業の後、経産省からの通知が気になって、
指摘された発電所に行ってきました。
水利組合が所有権?を持っている水路が2つの発電所の
間にある場所です。
状況改めて見たのですが、指摘されているのは、
標識なのか、棚柵なのか、両方なのか、
良くわからなかったです。。
標識の問題:
発電所2つに対応する標識は存在はしているが、
片方の発電所のフェンスに2つ分付けている。
棚柵の問題:
水路は水利組合の物で、私の物では無いですが、
水路の周りの土地は、私の所有地です。
設置当時は分割NGでなかったのと、
フェンスの設置を特段意識する環境になかった
(フェンスや看板の設置が強く指摘されるようになったのは
FITの途中から)
発電所の間をフェンスで区切る想定をせず、
パネルを配置しました。
そのため水路とパネルの間に距離が無いため、
フェンスを立てると、水利組合の担当者が、
水路のメンテが出来なくなります。
(水路にじゃぶじゃぶ入らないと立ち入れなくなります)
そのため、気を利かせて、フェンスではなく、ワイヤーを張る
に留めているのですが、
容易に発電所に立ち入ることが出来る に抵触はしそうです。。
ワイヤーをフェンスにするのは簡単ですが、
法律を遵守することで、無用の揉め事を引き起こす予感がします。
看板Aが疑義対象で、看板Aの移動で済めば良いのですが、、
参考になれば幸いです。
sun33さん
看板、移動してみての様子見、も選択肢かなあと思い始めています。。
フェンスを立てること自体は難しくは無いので。
必要なのかな、、とは思いますが、
悪法も法なので、やれと言われればやりますが。
指摘を受けた「施設ID」はどちらですか。
Aであれば、看板がありません。
AとBは、公有水面で仕切られた別の施設です。
同一施設ならまとめてもOKで、中に境界塀を付けなければいけません。
「後出しジャンケンですが」ルールは、4面150cm以上の塀か柵を付ける事になっています。
看板は、移動すれば良いだけなので簡単だと思います。
問題は、高さ150cmの柵ですが、他人の財産につける事もできませんのでどうしましょう。
現場を見ていないので何ともコメントが難しいです。
sun33さん
コメありがとうございます
作業用侵入扉、私も考えたのですが、
作業用侵入扉を設置するとなると、
扉は、私の所有権外である、
水路の上空を跨ぐことになるので、
無許可で設置出来ず、
折衝や責任の所在とか面倒そうな話になる
ので避けていたんですよね。。
どうするか、少し考えたいと思います。
役所は、業務委託をして4面からの写真撮影をして判断しています。やはりルールは、ルールなので全4
面フェンス150cm以上を設置する必要があります。
解決策として作業用侵入口を作って「番号鍵」にして水利管理者にお知らせする事だと思います。
子供の遊びや電気知識の無い人が怪我をしない事も必要ですが。「水利事業者」の安全も確保する事が必要です。私のゲートの番号鍵は、検針員のお姉さんや工事関係者にお知らせしています。