【金融機関と保証協会への説明向け】各種書式の存在意義(目的)

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金融機関から説明を求められたり、保証協会からの疑問出し対応を機に、
自分なりにまとめてみたメモ
 ※non-FIT除く

◎売電事業の実施には、下の3つのOKが必要

〇電力会社OK
  :電気を販売できる権利(≒系統への接続許可)
   ・初回:接続契約のご案内
   ・訂正後:接続契約の一部変更のご案内

〇経産省OK
  :電気の販売単価権利(単価いくらで売れるか)
   ・初回:再生可能エネルギー発電事業の認定について(通知)
   ・訂正後:再生可能エネルギー発電事業の変更認定について(通知)

   ※単価は「初回」書式にしか記載無なので、初回と訂正後
    両書式の提示が必要

〇自治体OK  行政や地目により、要らない場合も。
  :規制地域で、設備を設置する許認可
   ・農転許可証(農地)
   ・伐採届、及びそれに準ずる届の受理(山林、山林の種類に拠る)
   ・(その他地域条例に拠る)

◎事業実施とは違う金銭的な観点

〇商流確認
  :売電金額の入金先
   ・電力会社の受給契約申込書
   ・電力会社の申込画面

   ※前者は後者の添付資料無であったり、
    訂正申請はメール添付だったりするため、
    担当者が見落とせば、内容不整合が生じうる運用となっている
  
慎重な金融機関担当者、保証会社の担当者に当たれば、
・ホントに売上がその事業者に入ってくる予定か
・どこの口座に入ってくる予定か
のチェックまでしているようです。

参考になれば幸いです。

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