消費税のクレジットカード払いの支払いが来月以降に控えているので、それに充てたいと思います。
ふと、前回の還付金は太陽光4基分の消費税還付だったことを思い出しました。
その時は還付金の全てが雑所得になり、所得税や住民税が上がって児童手当も減額になるなど、翌年にかなり影響しました。
まさか今回の所得税還付金も雑所得となって次の確定申告で申告しないといけないのか、気になったのでググってみた。
同じ還付金でも所得税と消費税の扱いは異なるとのことで、雑所得にしなくても良いみたいです。
ただ、還付加算金は雑所得にしなければならないようです。
通知書でその金額を確認したら5200円でした。これくらいなら仕方ないですね。
この加算金は去年、所得税の予定納税で結構な金額を先払いしたので、その利息分です。
思ったより少なかった気がしますが、利息で貰えるだけありがたいです。
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