農地から雑種地に地目変更後の固定資産税評価額が分からん場合

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雑種地に地目変更登記済の太陽光発電所敷地の所有権移転登記をする際に、農地の固定資産税評価証明書しかない場合、どうやって登録免許税を計算すれば良いのか、以前から疑問に思っていた(地目変更登記完了後は、農地の評価証明書は使えない)。

しかし、本日解決。

まず管轄の登記所に、雑種地の評価が分からん旨を相談する。

当方の物件の場合、自治体に電話して聞いた評価額を申請書に書けばよい、評価証明書の添付不要との回答。こりゃ楽だ。

次に物件所在の市役所の納税課に電話して、物件の近傍雑種地の評価額を聞く。

市役所の担当者曰く、近傍雑種地の評価額というのはないが、近傍宅地の平米あたり評価額に0,3と対象雑種地の地積を掛けてその雑種地の評価額とするそうだ。これをもとに登録免許税を計算すれば良い。

なお地目変更後に賦課される固定資産税の評価額は、自治体の担当者が現況確認して形状補正などするそうで、単純に宅地の3割になるとは限らない。

これまで自分の発電所は可能な範囲自分で所有権移転、抵当権設定&工場抵当(公庫融資)、地目変更登記とやってきたが、今回また一つ勉強になった。

機会があれば集合動産譲渡担保の設定登記をやってみたい。

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