過日立入検査があった発電所の件で
経産省担当官とやり取りしていますが、
建築基準法を参考にするならば、以下のようになるというのが
現時点の私の考えです
(建築基準法対象外なので、そのまま適用されると断定は出来ませんが)
〇適法かどうかの判断基準
:建設時点の基準を満たしているかどうか
〇建設時点の基準を満たしていない場合の改修のレベル
:改修時点の基準に沿う必要がある
建設時点からだいぶ経過している場合、
改修は、キツイですね。。
<参考>建築基準法
建築基準法第3条 適用の除外
(省略)
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
参考になれば幸いです。
PVまにあさん
コメありがとうございます。
本件、立入検査に同行してもらった弁護士さんに訊いてみたところ、
上の解釈でした。
後は、どこまで現基準が適用されるかですね
(改修部分の波及範囲の解釈)
改善計画、出したのですが、差し替えになりそうで、
現在、詳細検討中です(汗)
PVまにあです。
建設時点の基準がクリアしているかがポイントですね。しかし、仮に建築基準法に準じた対応が必要となった場合で建設時の基準を満たしていなければ、改修時点の基準となると厳しいですね。
勉強になります。