ソーラーシェアリングに伴う農転手続きを進めていますが、
農業委員会を介して、
「ソーラーシェアリングが建築物で無いか確認するように」
という指導を頂きました。
ソーラーシェアリングで建築物に伴う手続きを踏んでいるのを
見たことが無いし、
私も前、別の自治体でやった時、そんな手続きを踏まなかったので、
高を括って、事務手続き的な、軽い気持ちで、
該当の地方自治体の建築指導課に電話で訊いてみたら、
驚きの回答。
「三方に壁が無くても、中で作業するなら建築物である
外から水やりするのではなく、中で農作業するなら建築物である」
とのこと。
この担当官、きっぱり言い切りましたよ!
とりあえず、いったん引き下がりましたが、
どう考えても腑に落ちなかったので、グーグル先生に訊いたところ、
以下の文書を発見。
国住指導3762号
農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備の
建築基準法上の取扱いについて
(略)次に該当するものは建築基準法第2乗第1号に規定する
建築物には該当しない。
1、特定の物が使用する営農を継続する農地に
設けるものであること
2、支柱及び太陽光発電設備からなる空間には
壁を設けず、かつ、太陽光発電設備のパネルの角度、
間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を
保つための設計となっていること
(略)
とりあえず、問い合わせフォームから、建築物かどうかの
判断を仰いでおきました。
国住指導3762号とセットで。
本件で思い出しましたが、以前、別の自治体で、
当時36円FITでの売電事業の為、農転可能か問いあわせた際、
本当は農転可能にも関わらず、不可と回答され、
申請せず、36円案件3基が無効になったことがあります。
行政指導に従うことはダメとは言いませんが、
お上の言うことだからと、
鵜呑みにするのはやめたほうが、、というお話でした。
参考になれば幸いです。
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