2種農地の農転の可否判断のばらつき

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ソーラーシェアリングを除けば、農地で太陽光発電を行うには、
農地転用が必要です。

転用出来るかどうかは、農地の区分が非常に効いてきます。

農地の区分:
・農振地
・甲種農地
・1種農地(原則不許可)
・2種農地
・3種農地(原則許可)

下になればなるほど、転用可能性が高まります。
問題は「2種農地」です。

2種農地の転用可否は、ざっくりですが、
「他に代替となる土地が無い場合、許可」
です。

この判断が、都道府県によって、全く異なります。

某都道府県Y:その所有者の他の土地で代替出来なければOK
某都道府県H:あらゆる全ての土地で代替出来なければOK

つまり、後者の場合は、太陽光発電を理由とした転用は不可
(他の土地で太陽光発電が出来ないという説明は出来ないから)
となります。
 

参考になれば幸いです。

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