東電の申込時と変更時に必要な書類の対応と関係性

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今回、
〇パネルを変えた
(変換効率良く、かつ、両面、かつ、幅があまり大きくならないものに)
〇パワコンが変わった
(後継機種が出たため)
ため、東電に設備変更の届出をすることになりました。

東電は、設備変更の届出で、変更の影響範囲に留まらず、
殆どすべて出し直しになります。
(変更書類出しまくっているヒトにとっては、
 当たり前のことなのかも)

そのため、ちょっとした変更の場合、
実務的には、殆ど流用になります。
その対応はこんな感じのようです。

新規          変更
接続検討申込書     接続検討の要否確認依頼書

電力受給契約申込書   電力受給契約申込書
 兼系統連系申込書    兼系統連系申込書

2番目は一緒なので、新規も変更も共通ですね。

私は最初、東電の担当者様から、両方同時に出すよう言われ、
その理由がわからず、混乱してしまいましたが、

(接続検討の再検討不要の場合は、申込時に出したもの
 がそのまま使えるのでは?

 ここでまた提出することで、FIT単価が下がってしまうという
 事故に繋がるのでは、とか邪推(汗))

〇接続検討の要否確認の結果、再検討不要となった場合に
 電力受給契約申込書兼系統連系申込書 が有効になる

〇接続検討の要否確認の結果、再検討要となった場合には、
 「再度、接続検討に戻ってしまう」ため
 「接続検討の結果OKという前提での書類」
  電力受給契約申込書兼系統連系申込書 は意味をなさない

という立て付けのようです。

電力受給契約申込書兼系統連系申込書 は
接続検討というステージをクリアして、
始めて意味をなすもの。

と考えると、しっくりくるかもしれません。

東電の担当者様は、ちょっとした変更なので、
再検討不要の可能性大と考え、
スピード感を優先し、同時提出を提案してくれた
というのが真相のようです。

参考になれば幸いです。

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