農地転用時に提出する資金証明の話
農地転用をやったことあるヒトはご存じだと思いますが、
必要書類の中に、
その事業を行うにあたり必要な資金の調達の目途が立っていること
というのがあります。
〇必要資金が手元にある
とか
〇融資証明とか取れていれば
話は簡単なのですが、
融資を受けないと資金が不足する場合は、ともすれば、
「融資の条件の中に、事業実現の許認可が全て取れていること」
が入っており、その場合は、
①融資を受ける(≒融資証明をもらう)には、事業実現の許認可が必要
②事業実現のためには農地転用許可が必要
③農地転用許可には、必要資金のアテが必要
④必要資金のアテとして、融資が必要
①融資を受ける(≒融資証明をもらう)には、事業実現の許認可が必要
・
・
・
って感じでループしてしまいます。。
ループを回避する有力な手段に、
農地転用は、自分個人やヒト様から資金を調達する立付で行い、
農地転用許可が取れた段階で、融資を得る
というのがありますが、
この場合の公式ルールでは
自分個人やヒト様が、その資金を本当に持っていることの証明として
金融機関発行の残高証明書を添付する
ことになっています。
ですが、残高証明書用意するの面倒なので(汗)、
通帳のコピーや証券会社の明細のコピーで
代用できるかチャレンジしてみました。
さっそくフィードバック来ました。
残高証明書発行してもらえって言われるのかな、、って思いきや、
残高がこれで合っていることの証明が必要。
=この資料は、私の口座残高に相違ありません
と口座名義のヒトに直筆で書いてもらい、
実印を押してもらってください。
ということになりました。
会社定款の原本証明と同じ立付ですね。
以前別の地区で申請を上げた際は、
その農業委員会からは、
金融機関発行の残高証明書以外は受け付けない
って言われましたので、
この辺りの運用は、その地区の農業委員会(あるいは担当者)
に拠るのかもしれません。
参考になれば幸いです。
はい、ありがとうございます!
チャレンジしてみます(^O^)/
PVまにあさん
コメありがとうございます。
PVまにあさんなら、気づいていると思いますが、
「融資充当許可証明」
とか
「融資証明書」
なる本編を用意し、本編を実現する資金力を
有するという証明として、
残高証明書が必要という立付です。
これ、凄く参考になりました!
ちょうど来年あたりには農地転用すると思うので、この方法でチャレンジしてみます^_^