無形固定資産 減価償却

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見当違いのこと書いてそうな気もしますので

後日確認してみようと思います

 

太陽光発電所購入時の見積書内に

FIT権利代が含まれていた場合

即時全額損金では無理かと思いますが

FIT権利=無形固定資産(売電権利)

売電期間を耐用年数とした減価償却の処理で

合っているのでしょうか?

 

極端な例として

コミコミ1000万の発電所を分譲で購入

明細にFIT権利500万設備500万となっている場合

償却資産税は設備部分のみが対象?

 

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