
一般的に10万円未満のものは消耗品費にできる
そうすると
仮に35万円の草刈り機を購入し
20%だけ事業に使う
とした場合
7万円分を経費計上できる
10万円未満になるので消耗品として処理できるのか?
答えは否 らしい
あくまで取得価格が基準になるので
35万円分 耐用年数7年とした上で案分で毎年仕訳をする らしい
***
ただ共同購入した場合は
案分された金額が取得金額になるらしい
極端な例では90万円の機械を
10人で共同購入した場合
1人当たりの取得費は9万円となり
親子別々で事業をしており
50万円の機械を共同購入するなら
双方25万円で少額償却資産として処理できる
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少額減価償却資産の特例について
適用期限:2025年度末(2026年3月31日)まで
延長あるんですかね?
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