家事按分 消耗品 固定資産 少額減価償却資産

(カテゴリ: 申告 手続き 税金)
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一般的に10万円未満のものは消耗品費にできる

そうすると

仮に35万円の草刈り機を購入し

20%だけ事業に使う

とした場合

7万円分を経費計上できる

 

10万円未満になるので消耗品として処理できるのか?

 

答えは否 らしい

 

あくまで取得価格が基準になるので

35万円分 耐用年数7年とした上で案分で毎年仕訳をする らしい

 

***

 

ただ共同購入した場合は

案分された金額が取得金額になるらしい

 

極端な例では90万円の機械を

10人で共同購入した場合

1人当たりの取得費は9万円となり

 

親子別々で事業をしており

50万円の機械を共同購入するなら

双方25万円で少額償却資産として処理できる

 

***

 

少額減価償却資産の特例について

適用期限:2025年度末(2026年3月31日)まで

延長あるんですかね?

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