都市農地新法

(カテゴリ: 太陽光発電システム関連記録, 雑記録)

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生産緑地の利用について条件付きで要件が緩和されるようです。

sc-seisanryokuchi
引用先:https://www.agrinews.co.jp/p45023.html

生産緑地は、転用はおろか売却も賃貸もできないので、条件付きでも賃貸ができるのであれば、ソーラーシェアリングの可能性も出てきます。
2017年の都市緑地法の一部改正で、直売所や農家レストランの設置が可能となり、条件が緩和されましたが、新法の制定で、さらに利用要件が緩和された形ですね。

高齢や病気などで、生産緑地での営農ができなくなった場合、解除申請をして認められれば、売却や活用を実施することができるそうですが、生産緑地だった土地の一部を売却して、賃貸住宅を建てた場合、『特定の事業用資産の買換え特例』という制度で税制の優遇が受けられるとのこと。

賃貸住宅を太陽光発電システムに置き換えることもできるのかもしれませんね。かなり対象の方が限定されてしまいますが。
新法の制定で、解除申請をしなくても活用への道が開けたのは所有者の方にとっては朗報ではないでしょうか。

就農人口の減少などで、営農ができなくなった農地の活用について生産緑地限定ですが、改善方向に行くのは良いことです。今後さらなる条件緩和でソーラーシェアリングの活用ができるようになることを期待したいですね。

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