やっぱり「仮登記」でしょう
3条でも5条でも、農地は許可が取れないと所有権移転できません。
今回、許可前に先行決済する必要が出てきて
(安価に提供頂いたり、諸々便宜を働いていただいた対価)
まあ、総額が変わるわけではないので、先行支払は良いのですが、
いろいろな不測の事態に対する保険をどうしようかな、、
で採用した打ち手が、「仮登記」
これでとりあえず、他のヒトの本登記を防げるので、
お金を払ったけど、別の方に所有権移転されてしまった
は防げるようで、一安心です。
あとは、さっさと許可を取るのみ。
手前味噌かもしれませんが、
取り組み姿勢、近隣との調和の両面を評価いただき、
心証はだいぶ良いみたいですので、
スムーズに通してもらえると思います。
参考になれば幸いです。
sun33さん
コメありがとうございます。
権利者、数100人、、集約不可能ですね。。
仮登記、いろいろ使い方あるようですね。
そのあたり、もう少し勉強が必要だと思っています。
私の隣に4代くらい前の地主名義の土地があります。
購入して名義変更するのに実印が必要ですが、権利者は、数100人はいると思います。名義変更が出来ません。それで購入をあきらめましたが、この場合も「仮登記」をして権利書はそのままの状態で永遠に使えるといわれました。
ただ使うだけならこれでも良いのかなと思いました。