地番毎に転用面積を出すよう、農業委員会の担当の方から指導があり、
理由を考えてみて、多分、こうかなって思ったこと。
推定理由・・・固定資産税の算定が、地番単位だから
多分あっていると思うのですが、どうなんでしょう。
なお、この話が、
ソーラーシェアリングの申請書類の中で、
公図に架台の足を表示するよう指示される
ことに繋がってきます。
設備が隣地にはみ出していないかチェックなどもやっているという
説明があったので、
それだけが理由では無いと思いますが、
課税観点から、架台の足の支柱を
公図にプロットする指示が出る理由の説明は付きますね。
⇒架台の足が、各地番にいくつ存在するか見る
参考になれば幸いです。
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