経産省のフェンスと看板疑義対応に、ようやく目途が立ちました

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経産省のフェンスと看板疑義で対応している発電所の話

フェンスが義務付けされる前のプラントであったため、
フェンスの事を加味せず設置しているプラントがあります。

このプラントにはフェンスがありません。
一番の理由は、

フェンスをすると、道路から見て、プラントの奥にある農地への
立ち入りが出来なくなり、営農できなくなるから

です。

そんな事情にはお構いなしに、
フェンスを付けるよう是正勧告が来ていたのですが、
どうにか対応のメドが経ちました。

歳月が経ち、奥の農地が耕作放棄地になり、
解消のメドも無く、フェンスを設置しても実害が無くなったからです。

ただ、もう一つ問題がありました。
地主さんとの賃貸契約です。

ここには、

「太陽光発電設備以外の建造物は認めない」

と記載されています。

地主さんと、

「フェンス等、法律により、義務付けられた建造物に限っては
 例外として設置を認める」

という主旨の内容に契約を改定し、
その後、フェンス設置に取り掛かることになりました。

この内容で経産省とも握れそう(口頭承認)で、ホッとしました。

それにしても、今回、たまたま奥の農地が耕作放棄地になったため、
フェンス設置が出来るようになりましたが、

耕作放棄地化しなかった場合は、
どう対応すれば良かったのだろう。

カギを共有化した上で、
トラクターとかの進入路とか確保しないといけなかったのかな、、

パネルの配置上、それが難しくて、奥の地主さんと揉めたら、
経産省はきっと知らぬ存ぜぬだろうな、、
とか、いろいろ考えてしまいました。

耕作放棄地化自体、喜ばしいことでは無く、
これに救われるっていうのも如何なものか。。

後出しじゃんけん自体もたいがいですが、
それに加えて、想定外と思われる副作用もあるので、
為政者には、もう少しキチンと考えて欲しいものです。

参考になれば幸いです。

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3 Comments

kozo

yukiさん
コメントありがとうございます。
私の記憶では、当初はYUKIさんのような場合も、フェンス無しでOKだったと記憶しています。これも後出しじゃんけん ぽいですね。

yuki2822

kozoさん
コメありがとうございます。
「営農のため支障が出る場合は
特例でフェンスなしでもOK」
は営農型発電の場合かと思います。
今回は、
私の野立て発電所でフェンスを設置すれば、
その奥にある、別の方の農地の営農に支障が出る
という状況だったんです。

kozo

営農のため支障が出る場合は特例でフェンスなしでもOKというルールがあった記憶があるのですが、それも考慮してもらえなかったということでしょうか?そうであれば恐ろしいですね・・・。

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