先日、農業委員会でのソーラーシェアリング手続きで、
発電事業手続き不備で門前払いという話を記事りましたが、
単純なうっかりミスではないので、
参考になる方もいらっしゃると思い、共有します。
※ソーラーシェリングではない、
一般的な農転案件全部にも係りかねない内容
そのチェックシートにはいくつかの要素が盛り込まれており、
発電事業手続きとしては、以下の記載となっています。
○経済産業省の再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
備考:認定が完了していない場合は、
認定申請に係る書面に代えることができる
○電力会社との電力受給契約書の写し
備考:(記載無)
経産省の部分については、JPEAの処理遅延の救済としての備考が
あり、素晴らしいと思っています。
問題は、電力会社部分です。
少なくとも、東電の低圧においては、
「電力受給契約書」というものは存在しません。
「電力受給契約「申込書」」に連系負担金等の情報が追記されたものが
その役割を担うはずですが、この書類には
「申し込んだ人の情報はありますが、
権利譲渡等で、変更した場合、その変更したヒトは登場しません。
また、JPEAの処理遅延の救済に相当する記載が無いため、
東電ほにゃらら(パワーグリッドかエナジーパートナーか忘れました、、)
の処理遅延に対する救済策はありません。
農業委員会からは、
○正式提出物である(この世に存在しないので正式提出物なのかは?ですが)
電力受給契約書が無いこと
○代わりに持ってきた、電力受給契約申込書 には
私の会社の記載がなく、私の会社のものと確認できないこと
○(名義変更が遅れているという説明をしたことに対して)
(実際、権利業者さんは2か月以上前に
名義変更手続きをかけていました)
電力会社手続きについては、備考で処理遅延について許容するコメントが
無いので、処理遅延の考慮は出来ない
という見解を提示されて、門前払いとなっています。
今回の私のミスは、この農業委員会とのやり取りに相当する部分を
事前にやっておかなかったことです。
(≒この世に存在しない、電力受給契約書が条件になっていることを
説明し、どういう条件を満たせばよいか、
農業委員会の担当者に、上層部に
確認するよう依頼しておかなかったこと)
※権利保有業者さんは、別の地域の農業委員会では、名義人まで
見られなかったので、受付として問題無いと判断していた
のが真相です。
です。
しかし、この不備有チェックシート、
日本のどの範囲に配られているか謎です。。
参考になれば幸いです。
PVまにあさん
コメありがとうございます。
そうですね、、上層部はそれなりにキチンと考えて
チェックシートという形にしているはずで、
各内容について、狙いや理由があるはずですが、
実際の運用現場では、手段が目的化して、
狙いや理由関係無しで、チェックシートに書かれている文字で
判定されてしまうのが世の常ですからね。。
今回は期日を外してしまったので、
懇願や恫喝ではなく(笑)
真正面から話し合いを始めています。
「チェックシートに書かれている書類はこの世に存在しない。
○○という書類が意味合い的には相当すると思うが、
○○で良いかどうか、責任部署に確認の上、回答下さい」
って感じです。
お互い上手く進むと良いですね。
微妙なチェックシートってありますよね。
ぜひ受領されることを祈ってます。私もまだ受領までは進んで無いので、お互い頑張りましょう^ – ^