当社発電所の1つに、先日、経産省の立入検査が
入りました。
検査結果に基づき、改善指導が入り、
それに対して、改善計画を出したところ、
改善計画に対して、是正を促す連絡が入りましたが、
個人的には、かなり不信感を感じる内容になっています。
不信感を感じる理由:
改善指導は、法律「電気設備の技術基準の解釈第46条」
を根拠にしたものなのですが、
この法律は、2018年10月に大幅に改訂されています。
今回の対象の発電所は2018年より前に建設されたもので
あるにも関わらず、
改定後の法律、
および、
改定後の法律に基づいて作られた
「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン2019年版」
を基準に改善計画を評価し、
〇改善後の法律基準に則っていないことをNGと断定し
〇改善後の基準を満たすことを強制する文体
であるためです。
<参考>法律の新旧対応表
sun33さん
コメありがとうございます。
施工業者さんは特に、私も少しだけ、良い改善事例となるべく、
最低限ではなく、もう少し安全性を高めた改善事例を作っていきたい
と思っていたのですが、
この担当官、「順法を超える対応を、やって当然」という
姿勢が見え隠れするので、少々気持ちが変わりつつあります。
とは言え、順法部分でぶつかると非常に不利になるので、
指名されそうな発電所を持つ事業者さんは、
少なくとも理論武装の準備はしているほうが良いと思います。
kototoroさん
コメありがとうございます。
ヒトには、
「譲る相手には譲る」タイプと「譲る相手にはさらに出る」タイプが
居ると思っています。
(kototoroさんも私も前者ですね)
そして、役人には、後者の比率が非常に高い印象です。
本件だけでなく、別件で少しメールやり取りした感じでも、
後者の印象が強い担当官です。
(あるいは全く無頓着なタイプという可能性も少しありますが)
基本波風立てずに対応するつもりでしたが、
回答内容によっては、上席が出て来ざるを得ない環境まで、
この担当官を押し込もうと思い始めています。
この案件を読んでいる皆様は、他人事の事の様に読んでいるかもしれません。国は、世間の風あたりを避ける為に日本中の太陽光について技術的な調査を行う事が予想されます(すでに始まっています)。明日は、わが身です。横やりが入った時に備えて対応しておく必要があると思います。DIYで施工した皆様、設計荷重は足りていますか。もう一度各自の施設の点検を行っておく必要があります。まだ一軒目です。これから全県に広がって行くかもしれません。
「法令の遡及適用に足る根拠(条文)があるか」
と投げかけるとメンテ技師さんがおっしゃるように刑事処罰ではない
公共の利益に繋がるものだ~とか言ってきそうですね。
お互い突っ込みどころがある場合は裁判しないと平行線になりそうですが
法令の遡及適用に関する裁判事例を見ると、負ける可能性も捨てきれないなと・・。
認定取り消しの武器を相手が持っていることを考えると、お互いの顔が立つような中間地点の提案がキーになりそうです。
PVまにあさま、メンテ技師さま
コメありがとうございます。
私も、経産省の担当官の今回の指導?意見?には
違和感が非常にあるので、
まずは、温厚に以下の主旨で返信してみました。
〇頂いた指導は、その拠り所として、
電気設備の技術基準の解釈第46条の現状の記載
を挙げられていますが、
当発電所建設時の当条文には、指摘頂いている内容
の多くは記載にありません。
設置時期を勘違いされていませんでしょうか。
〇根拠として示されている
「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン」
も現電気設備の技術基準の解釈第46条に対するもので、
設置当時の電気設備の技術基準の解釈第46条には
対応していないと思うのですが、いかがでしょうか。
今回の担当官から、口頭以外での回答を
もらおうと思っています。
メンテ技士です。
実は法令の仕事をする末席にいるのですが、私なら憲法39条により法の不遡及だと訴えるかなと思います。ただ、刑事処罰じゃないだろと言われる可能性はありますが、憲法の考え方を適用できるだろと反論はするかなと思います。結構乱暴な解釈になりますが。
それに私ならこの基準を遡及適用させる権限行使の根拠となる法令の条項を教えろと言います。
PVまにあです。
これは、根拠に基づき反論すべきかと思います。
その上で折り合いをつけるような落とし所を見つけるのが解決策だと感じます。