旧民法のカベ

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土地の時効取得って言葉、ご存知でしょうか。

ある土地を所有者として使用している状態が一定期間
(10年または20年)経過した場合、
その土地が実は他人が所有するものであったとしても、
時効によりその土地の所有権を取得することができる

っていうものです。

地主さんから

「賃料払ってくれて、キチンと草刈りしてくれるなら
 発電所作って良いよ」

と言われ、申請手続きを進めるべく、
登記簿を取って気づいたのですが、
名義人、地主さんの何代も前の方になっていました。。

実質は、もう何代も引き継がれているのですが、
相続登記されてなかったんです。

実質はずっと地主さんが管理しているので、
土地の時効取得で対応出来る、と思ったのですが、

登記されているヒトが、あまりに昔の方で、
土地の時効取得が適用される現民法ではなく、
適用されない旧民法での判断
 =時効取得の概念無し
と相成りました。。

そのため、この土地を名義変更するには、
相続対象者全員の署名、なつ印が必要

ということになりますが、
調べたところ、4~5代代替わりしており、
対象者20名オーバーで、
しかも全国に点在(住民票ベース)していました。

地主さんと相談の結果、
全員の合意が取れないリスクを考え、
見送りと相成りました。。

この辺りも、再生エネ規制総点検での
規制解除の対象になれば良いですね。
(レアケースかもしれませんが)

参考になれば幸いです。

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4 Comments

yuki2822

sun33さん
コメありがとうございます。
ホント名変放置土地、太陽光だけでなく、
土地活用共通の課題ですよね。

固定資産税納税連続3年など、何らかの資格
所有者が取得の届け出
 →官報に告知
 →一定期間異議申し立て無ければ取得仮承認
 →さらに1年で本承認
など、なんらかのルールを作ってほしいです。

sun33

私も隣の土地を買いたいと隣のおじさんにお願いした事がありますが、使うのは、タダでどうぞご自由にといわれた。名義変更はできないとの事、3代以上前の名義との事でした。印鑑の数を考えると無理そうです。印鑑証明など本人しか取れない為、1日仕事を休んで役所に行くことになります。
以下(奇策)ですが
この土地に例えば、私が、300万の抵当権を設定して誰にも売れない状態、当然、自分も転売できない。状態にして300万お支払いして永遠に使うと言う事はできないかと考えました。
田舎では、転売する必要もありませんし名義の事などどうでも良い事だからです。
銀行融資も出来ないでしょう。建築許可も下りないかもしれません。
畑として使うだけならそれで良しなのです。
はたしてこれが、法律上成立する事なのか「裏」は取っていません。
結果的には、隣のおじさん曰く
あんたの家の方が財産あるのでそれ使った方が良いよと言われて、自分の土地を使う事になりました。
見晴らしが良かったので別荘にしたかったのですが。

yuki2822

メンテ技師さん
コメありがとうございます。
推測されている通り、価値としては、二束三文の土地ですね。
対象の20数名の方、ほぼ全員この土地の存在すら知らないと思います。
個人的には20数通、手紙出してみても、、
と思ったのですが、
数名吹っ掛けてきたり、連絡取れない可能性が高いとも思いましたので、
地主さんの尻込みを説得してまで、、
とはいきませんでした。
発電所に限らず、道路拡幅とかでも、
この手の事は、きっと難しい問題だと思います。

メンテ技士

yuki2822様
それは大変そうですね。
文章を拝見する限り、件の土地は共有物でしょうから所有の意思を持って、平穏、公然の要件の内の所有の意思というのが難しいのかもしれません。
また、遺産分割協議書の作成も大変そうです。
土地の価値ですよね。価値がある土地なら協議書の作成も進まない可能性はあろうかと思いますが、長い事相続登記されていない土地でしたらそうではないかな?とも考えられます。

私の経験上、もめる物件には手を出さない方がベターですかね。ワーワーいう方は、本当にワーワー言いますので、それだけで疲れますので。

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