取引先業者さんのご厚意により情報を頂きました。
画像の『1.報告徴収対象者』に該当する事業者に対し、柵塀・標識の設置状況、法令遵守に関する事項について、期限を切って報告を求める文書が郵送されているそうです。
回答は、専用のWebページに柵塀・標識は、写真付きで投稿するように求めていて、かなり踏み込んだ措置となっています。
幸い当方には文書は来ていません。
今回は、対象となる事業者が限られていますが、全事業者に向けて同様の措置が講じられる可能性も十分考えられますので、設置業者さんと相談の上、フェンスの追加工事、証拠書類の有無などの確認を先手を打って行っておく必要があると思います。
コメントを残す