盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

(カテゴリ: お得 ニュース)
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が

9月1日から施行開始されたようです

 

ざっくり言うと

ケーブルカッターやボルトクリッパーを

仕事で使うなど、正当な理由なく隠して携帯すると

1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

 

ものすごいアレな突込みなのですが

>第十五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、

>指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。

 

 

これ隠匿携帯せずに普通に持っていた場合は

対象外になるのでしょうか・・・まさかねー

 

***

 

購入時の確認事項も含め、もう少し強制力の強い

法律に出来なかったのでしょうか

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