
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が
9月1日から施行開始されたようです
ざっくり言うと
ケーブルカッターやボルトクリッパーを
仕事で使うなど、正当な理由なく隠して携帯すると
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ものすごいアレな突込みなのですが
>第十五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
>指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。
これ隠匿携帯せずに普通に持っていた場合は
対象外になるのでしょうか・・・まさかねー
***
購入時の確認事項も含め、もう少し強制力の強い
法律に出来なかったのでしょうか

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