税理士面談②

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税理士の面談では所得税以外にもいろいろ話しました。

事業税
事業所得から290万円を超えた部分の5パーセントが課税されます。500万円の事業所得があれば105000円納税することになります。
今度の確定申告では無さそうですが、その次は出てきそうです(-_-)

消費税還付
2017年中に連系した4基の消費税還付を依頼しました。消費税還付後は売電が1千万円を超えているため2期分の消費税を納めた後に簡易課税(3割)にして消費税を納税する予定です。
簡易課税の届出を出して課税事業者から簡易課税に移る時期を確認する必要があります。課税事業者選択届は、自宅屋根の太陽光の関係で2年前に出しているので3年の課税事業者の縛りは早ければ2017年末に切れますが、還付を受けた場合はその後2年間は課税事業者のままになるらしいので税理士に確認中です。

課税事業者から簡易課税へ
現時点で審査している銀行のプロパー融資があるので、もし融資が付いて来年も物件を買って連系する太陽光があると、来年も課税事業者のままでいる必要があります。年末までにその判断をしないといけないということになりました。
→還付を受けた場合はその後2年間は課税事業者のままでいなければならない話もあるので後日税理士に確認してみます。

セーフティ共済
節税の一つでセーフティ共済を考えていますが、法人で退職金の経費と相殺したり、赤字になって所得税率が変わる人などは利用価値があるのですが、太陽光を個人でやっていく場合は、税額が変わる可能性が無いとただ単に納税時期を後ずらししているだけで自由になるお金ではないので勧められないとのことでした。

ふるさと納税
ネットのシミュレーターでは私のケースをそっくりシミュレーションすることはできないので、事業所得の分を源泉徴収票の額に加えて試算してみると大体の金額が見えてくると言われました。ただそれも正確ではないので限度額を超えて自己負担額が増えないよう事業所得を8掛けするなどして控え目に試算した方が安全とのことです。

早くも次の次の確定申告の心配をしています。更に所得税、住民税、事業税の負担が増えることになりそうなので。

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2 Comments

hydro

分かりました。
消費税還付は、不動産投資の関係で制度変更が度々あるようです。
税理士の回答が出たら記事にしたいと思います。

hama

>還付を受けた場合はその後2年間は課税事業者のままでいなければならない話もあるので後日税理士に確認してみます。

ここ、ぜひ確認してください。
僕の理解ですと還付を受けてから2期ではなく、課税事業者の届け出を出してから2期という形です。

例えば2期連続で消費税還付を受けても翌期には問題なく非課税事業者に戻れるはずです。

確認後、できれば記事にしていただいて教えてください。

よろしくお願いします。

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